投資顧問業者の登録をせずに投資顧問業を営む業者のことを無登録業者といいます。
なぜ無登録業者を利用してはいけないのでしょうか?
答えは簡単です。
無登録業者は違法行為をしているからです。
投資顧問業者として、投資助言・代理業を営むにあたっては、金融庁から登録認可を受ける必要があります。
違法行為をしている以上、無登録業者を悪質業者と断定せざるを得ません。
事実投資詐欺を行う業者の大半が無登録業者によるものとなっています。
それでは無登録業者を利用するリスクはどんなものがあるのでしょうか?
投資顧問業者の登録条件
投資顧問として、投資助言・代理業を営むには、どのような条件が必須となるのでしょうか?
無登録業者は、この条件を満たしてない可能性が高いので、条件を知っておくことは重要です。
条件は大まかに言うと、下記の3項目となります。
①十分な知識及び経験を有する人材の確保
投資顧問業を営むには、十分な知識及び経験を有する人材の確保が求められます。
具体的には知識に関しては、有価証券や金融商品の価値等に関する知識や金商法等の関連諸規制などとなります。
また金融機関などで投資商品の分析・販売、証券会社でのトレーダーやアナリスト経験も求められます。
なるほど四季という無登録業者の会員向けに配信されている情報が株探ニュースのコピペだったことを思い出して合点がいきました。
toshikomon-kuchikomi.hatenablog.com
無登録業者には、独自に分析した投資ニュースを配信できる知識のある人材が社内にいないということになるのでしょう。
②投資助言・代理業務を行える体制の整備
投資助言・代理業務を行える体制の整備も登録要件のひとつとなります。
具体的には、きちんと法令を順守しているか確認できる体制、内部監査が機能しているかなどになります。
無登録業者は、投資助言業務を行うこと自体が金融商品取引法違反なので、法令順守以前の問題になりますね。
③登録拒否事案に該当していない
いくつかの登録拒否要件というものが存在し、該当する業者は登録することができません。
例えば責任者が前科者である、使用人に登録資格取り消しを受けたものがいるなどです。
以上が代表的な投資顧問業者の登録条件となります。
その他にも初期費用の515万円(営業保証金+登録免許税)が必要となります。
無登録業者を利用するリスク
既に紹介した通り、投資顧問業を営むにあたって必要な金商番号を取得するためには、様々な条件があることが分かっていただけたと思います。
逆に言えば無登録業者は、これらの条件を満たしていないのですから、金融の素人がきちんとした体制の整っていないまま運営している可能性が非常に高いと言えます。
登録拒否要件に該当している可能性だってあります。(極端な場合、責任者が前科者であるとかもありえなくもないです)
筆者は今まで数多くの無登録業者を監視してきましたが、無登録業者の運営サイトは、予告もなく唐突に閉鎖(またはサービス停止)することが多々あります。
例えばあなたが無登録業者に顧問料を支払ったとしても、十分にサービスを受けることのないままサイトは閉鎖され、運営側と連絡が取れなくなるというケースも考えられるということです。
投資顧問を利用しようとしているあなたは、プロのアドバイスを参考に投資し、運用成績を上げたいと考えているはずです。
無登録業者は間違いなく、プロのアナリストなんかじゃありません(もしアナリストとして十分な知識・経験があるなら、正攻法で登録認可を受け営業してるはずです)
まとめますと、無登録業者を利用するには、下記のようなリスクがあると考えられます。
- 投資詐欺にあう可能性が高い
- 十分なサービスを受けることができない
- 突然運営者と連絡が取れなくなる可能性がある
無登録業者は違法行為をしているということを改めて肝に銘じておきましょう。
怪しい業者から身を守る方法
無登録業者など怪しい業者から身を守る方法を教えましょう。
まずは金融庁(財務局)が公表している正規の登録業者の一覧にその業者の名前があるかを確認することです。
また無登録で金融商品取引業等を行う業者についても警告等を行い、公表しています。
こちらもあわせて確認しておくのが良いでしょう。
無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告:財務省関東財務局
不安な場合は、相談窓口もあります。
【相談窓口】
関東財務局理財部証券監督第二課(電話:048-613-3952)
※ 令和元年7月1日より、証券監督第一課から証券監督第二課に変更になりました。
金融庁金融サービス利用者相談室(電話:0570-016811)
(IP電話・PHSからは03-5251-6811)
無登録業者を優良評価するレビューサイトにもお気を付けください