投資顧問口コミサイトの嘘

投資顧問口コミサイトはステマや嘘ばかり、デマや嘘情報から個人投資家を守るために情報を発信していきます。

投資顧問会社2社に行政処分!原因は口コミサイト

暗室のPC

 

 

令和2年3月12日、関東財務局は株式会社フラムと株式会社MLC investmentに、業務改善命令及び業務停止命令の行政処分を下しました。

 


株式会社フラムはTMJ投資顧問というウェブサイトを、株式会社MLC investmentは雅投資顧問というウェブサイトを運営しています。

 

 

TMJ投資顧問と雅投資顧問は、以前より極めて不自然な口コミサイトを運営していると噂されていました。
関東財務局のサイトの内容を精査してみると、どうやら行政処分の原因は口コミサイトらしいのです。

 

 

口コミサイトが直接的な原因となって、行政処分が下されることなんてあるのでしょうか?
いったい2社はどんなことをして、行政処分に至ってしまったのでしょうか?

 

これから解説していきたいと思います。

行政処分の内容を検証

資料

 

株式会社フラムと株式会社MLC investmentに下された行政処分の内容をみていきましょう。

 

〇著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等

 当社は、広告に関する業務の委託先及び当該委託先からの再委託先(以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。)をして、当社の助言実績等に関する記事(以下「当社広告記事」という。)を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事(以下「検証記事」という。)や各投資助言業者等に関して寄せられた記事(以下「投稿記事」という。)を掲載している複数のウェブサイト(以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。)に掲載させる手法(以下「本件広告手法」という。)により、当社の広告を行っている。

 今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施し、令和元年5月から同年6月までの間における本件ウェブサイトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が認められた。

引用:株式会社フラムに対する行政処分について

 

2社は広告に関しての業務を委託していたとのこと。
その広告の助言実績のついての記事に問題があったみたいですね。
もう少し詳しくみていきましょう。

 

(1)助言実績に関して著しく事実に相違する表示
 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ43 銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ170銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載し、さらに、検証記事として、実際にはこれまで機関投資家に対する投資助言の実績が一切ないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。

 

(2)助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。

引用:株式会社フラムに対する行政処分について

 

(1)については、実際は助言してない銘柄にもかかわらず「TMJ投資顧問から推奨された銘柄、こんなに利益出ました!」みたいな記事を掲載したということですね。
これは完全にアウトですね、広告の範囲を逸脱してます。
もしこの行為がOKだとしたら、どの投資顧問会社も有能で実力があるように見せかけることができます。

 

(2)は簡単に言えば「助言実績に関する口コミの偽装」ということでしょう。
投稿されている口コミは、業者の自作自演という可能性が非常に高まってきました。
そういえば不自然な口コミサイトには、連日TMJ投資顧問と雅投資顧問を高評価する口コミが大量に投稿されていました。

 

さらにこうも書かれています。

 

なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関する業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後においても、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先における広告手段・内容等の確認を行っていなかった。

引用:株式会社フラムに対する行政処分について

 

こちらは文言をそのまま信用することができませんが、どうやら株式会社フラムと株式会社MLC investmentは、広告手段や内容などを何も指定していなかったというのです。

 

自分自身も広告出稿の経験がありますが、事前に内容についての入念な打ち合わせがあり、何度も修正を重ねたうえで完成原稿を出稿したものです。

 

何ら内容について指定することなく、業務委託先に丸投げなんてことがあり得るのでしょうか?
しかも広告が大きな集客効果がありながら、内容については確認してなかったというのです。

口コミサイトが行政処分の原因となりうるということ

caution

 

株式会社フラムと株式会社MLC investmentに行政処分が下ったことで、集客方法として口コミサイトを運営することがやり方次第で行政処分の原因となってしまうことが明らかとなりました。
問題となったのは、助言実績を偽って記事にしたことです。

 

管理人は原因となったと思われる口コミサイトを特定してます。
その数は実に10以上20近くにも及んでいました。

 

そしてその口コミサイトには、助言実績を偽ること以上に問題点があることが分かったのです。

 


その詳細については次回記事の中で明らかにしていきたいと思っています。

toshikomon-kuchikomi.hatenablog.com